Zawerhythm

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これは業界のメーカーの法律の無知から出たものです。もともとナンバーカバーは合法なものでした。
答え 「販売も使用するのも国民の権利です。なんの問題もありません」

しかし・・・
元々、法的には何の問題もないはずの商品でしたが、当時の逮捕劇の真相は・・ ① 製造販売メーカーであるA会社が、暴走族に絶対捕まらないといって販売してしまった。② 購入した暴走族の顧客が、それを間に受けて、面白がってオービスで何度も違反を繰り返した為に警察の調査で、その暴走族が逮捕された。③ 警察は暴走族を「証拠隠滅罪」として逮捕した。④  暴走族を問いただしたところ、メーカーの販売店社長が「絶対に捕まらない」というので購入したと証言した。⑤ 警察はそれなら、メーカーは「違反の幇助」なると判断して代表者を逮捕し、裁判で執行猶予、罰金100万が言い渡されて有罪となった。⑥ メーカーは製造も販売も違法ではないにも関わらず、幇助をしてしまった事実を警察に付かれたために裁判では勝ち目がないので控訴を断念してマスコミ報道であいまいな情報が一人歩きして販売市場が崩壊した。
というのが真相です。肖像権は国際法などの問題もあり、安易に日本だけが無視して法律化すれば国際世論の反感をかいますが、暴走族を理由にして、法律ではなく各都道府県の条例という隠れ蓑で赤外線ナンバーカバー潰しが行われたわけです。ですから、正確には今でもこの種の製品は法律的には製造も販売も違法ではありません。但し条例のある地域ではドライバーは使用できないだけの制度です。今でもナンバーカバーの製造も販売も合法ですし、使うのも合法ですが、一部の都市の条例で罰金を付加した為に事実上使えなくなってしまったのです。もし、この暴走族事件が起こらなければ
 暴走族+メーカー=条例
というようなむちゃくちゃな逮捕のきっかけを与えることなくプライバシー保護商品として今でも業界で正々堂々と販売されていたはずです。メーカーが自ら墓穴を掘った事例でしょう。

くれぐれも悪用するのではなく、セキュリティー商品として自己防衛におつかいいただけることが弊社の願いです。

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via otsune
Posted on Sunday, December 4 2011.
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